保健科学東日本の水質検査と流れについて
保健科学東日本では、水道事業について定められた法律となる水道法第20条第3項によって厚生労働大臣の登録を受けている水質検査機関です。工場や事業場など公共用水域での排水検査、ビルなどに設置されている空調用冷却塔の冷却水検査など、排水基準や水質基準に基づいた検査も保健科学東日本で受託しています。
公共用水域に排水を行う場合、国によって定められた水質汚濁防止法による排水基準があり、これが下水道となれば下水道法による排除基準が定められています。排水基準違反は厳しい罰則の対象となるため、定期的な検査によって水質の維持を図る必要があるのです。
また公衆浴場やスポーツ施設内の浴槽やジャグジー、高温多湿となる岩盤浴などの衛生管理に関しても定期的な検査が可能です。衛生管理が十分でない環境では、細菌やカビ、レジオネラ菌の繁殖増加の危険があり、日本国内でもレジオネラ症の集団感染が発生したケースもあります。
しかし、レジオネラ菌は一定の水温が保たれた環境であれば、どこでも発生しやすい菌です。そのためビルの空調用冷却塔の冷却水、岩盤浴、公衆浴場、旅館など水を扱う環境では定期的な検査の実施が求められます。
特にプール水は厚生労働省から「遊泳用プールの衛生基準」、文部科学省から「学校環境衛生の基準」として、2つの水質基準を設けられています。また、迅速な検査法となるLAMP法を取り入れたレジオネラ菌検査も受託しています。
LAMP法は、レジオネラ属菌由来の遺伝子検査であり、菌の培養の必要がないため検査時間の大幅な短縮が可能です。菌の存在の有無が確認でき、迅速な検査結果が求められます。
普段飲み水として供給される水道水にも、厚生労働大臣から登録を受けた検査機関での検査が義務となります。水道水以外の簡易専用水道や地下水なども、各都道府県知事からの登録を受けた検査機関での検査が必要です。保健科学東日本では、幅広いニーズの水質検査を実施し、公定法によった測定を行っています。
保健科学東日本で実施している水質検査は、専用の容器で検体の採取を行い、クール便による郵送による受け取りをしています。クール便で温度を一定に保つことが、正確な検査に繋がります。
クール便による検体、検査依頼内容を確認後、検査開始となります。公定法に基づいた測定を行い、検査結果は報告書として発行して完了です。検体の採取が難しい場合は、保健科学東日本の職員によって採取も可能ですが、この際には別途費用が必要です。
また、郵送時の温度に気を付けるだけで水質検査が可能なので、衛生環境を整ったものにするためには必要な検査となります。